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江東区ペタンク協会規約


第1章 総則

(名称)
第1条
本会は、江東区ペタンク協会と称する。


(事務局)
第2条
本会の事務局は会長の定める住所に置く。

                         
第2章 目的と事業


(目的)
第3条
本会は、明朗で快活なスポーツ愛好精神に則って、陽光豊かな南仏プロバンスで誕生した大らかなレジャースポーツであるペタンクに親しみ、正しい知識と技術を習得し、会員相互の親睦を図ると共に、ペタンクの普及と発展を通じて地域社会に貢献することを目的とする。


(事業)
第4条
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。


(1)ペタンクの知識実技に関する普及活動


(2)本地域内におけるペタンク競技会の開催


(3)他地域(外国を含む)でのペタンク大会への選手および役員の派遣


(4)各種広報活動


(5)その他本会の目的を達成するために必要な諸事業

第3章 会員

(会員)
第5条
本会は、東京都江東区に居住または勤務する者、および本会の目的に賛同する者をもって構成する。

本会の会員は個人の資格で入会するものとする。

会員は、正会員、準会員および賛助会員に分けられる。


(入会登録)
第6条
本会の会員になろうとする者は、所定の入会申込書に記名、捺印の上、会長に提出し、承認されなければならない。なお、入会登録は無料とする。


(会費)
第7条
正会員は年間6,000円(65才以上は年間3,000円)、準会員(児童、生徒、学生)は年間3,000円、賛助会員は年間3,000円(一口)とし、一括前納とする。
但し、年度途中で入会した会員については、年会費を12で割った金額に入会月を含む残り月数に掛けた金額とする。

特別な費用を必要とする時は、幹事会の決議を経て臨時会費を徴収することができる。

既納の年会費はいかなる理由があっても返還しない。


(会員の資格の喪失)
第8条
会員は次の事由によってその資格を喪失する。


(1)退会したとき。


(2)死亡したとき。


(3)除名されたとき。


(4)協会が解散したとき。


(退会)
第9条
会員が退会しようとする時は、理由を付した退会届けを会長に提出しなければならない。





(除名)
第10条
会員が次の各項の一つに該当する時は、幹事会の決議を経て会長がこれを除名することができる。


(1)本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に違反する行為があったとき。


(2)本会の会員としての義務に違反したとき。


(3)会費を1年以上滞納したとき。

第4章 役員等


(役員)
第11条
本会に次の役員を置く。


(1)会長1名、副会長1名、幹事長1名、幹事10名以内
   会計2名、会計監査2名


(2)必要に応じて、名誉会長、特別顧問を置くことができる。



(選任)
第12条役員は総会において、正会員のうちから選任する。

会長、副会長、幹事長、幹事、会計監査を総会において互選する。


(役員の職務)
第13条
会長は本会を代表する。

幹事長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき、または欠けたときはその職務を行い、本会の会務を総理する。

幹事は、本会の業務を執行し事業の企画、運営、あるいは幹事会において会務の重要事項を審議、決議する。


(任期)
第14条
幹事の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。

補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。

幹事は、辞任または任期満了後でも、後任者が就任するまでは、その業務を遂行する


(役員の解任)
第15条
幹事が次の各項の一つに該当するときは、幹事会において、3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。


(1)心身の故障のため職務の執行に耐ええないと認められたとき。


(2)職務上義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められたとき。


第5章 幹事会および運営


(種別)
第16条
本会の幹事会は、幹事総会および臨時幹事会とする。


(機能)
第17条
幹事会は、この規約で定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を決議する。


(開催)
第18条
幹事総会は、毎年1回開催する。

臨時幹事会は、会長、幹事長が必要と認める場合に開催する。


(議長)
第19条
幹事会の議長は、会長がこれに当たる。


(定足数)
第20条
幹事会は、幹事の過半数の出席がなければ開催することができない。


(議決)
第21条
幹事会の議事は、この規約に規定するもののほか、出席した幹事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。


(議事録)
第22条
幹事会の議事については別途定める議事録を作成しなけばならない、


第6章 会計


(収入)
第23条
本会の収入は、次の通りとする。


(1)会費


(2)寄付金等


(3)事業に伴う収入


(4)その他の収入



(会計年度)
第24条
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。